最低賃金とは
最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者(会社)は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度で、計算した基礎時給が最低賃金制度の額を下回っていた場合は労働者は賃金の請求ができるものです。
最低賃金には2種類があります。
「地域別最低賃金」
各都道府県に1つずつ定められたもので産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
「特定(産業別)最低賃金」
特定の産業に従事する労働者を対象に定められたので「地域別最低賃金」よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認める産業について設定されているもの(鉄鋼業など)。
※「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の両方が適用される労働者は、高い方の最低賃金額以上の賃金が受け取れます。
最低賃金を支払わない場合
最低賃金法第40条
第4条第1項(前述)の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)は、50円以下の罰金に処する。労働基準法第120条 抜粋
次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1.~中略~ 第23条から第27条まで ~中略~ の規定に違反した者
※最低賃金法には「地域別最低賃金」額以上の賃金額を支払わない場合の罰則は定められていますが、「特定(産業別)最低賃金」額以上の賃金額を支払わない場合の罰則は定められていません。これは、労働基準法第24条違反と解され、同法の罰則が適用されるため。
平成27年度地域別最低賃金改定状況
平成27年9月18日現在
都道府県名 最低賃金時間額【円】/ 発効年月日
北海道 764(748) / 平成27年10月8日
青 森 695(679) / 平成27年10月18日
岩 手 695(678) / 平成27年10月16日
宮 城 726(710) / 平成27年10月3日
秋 田 695(679) / 平成27年10月7日
山 形 696(689) / 平成27年10月3日
茨 城 747(729) / 平成27年10月4日
栃 木 751(733) / 平成27年10月1日
群 馬 737(721) / 平成27年10月8日
埼 玉 820(802) / 平成27年10月1日
千 葉 817(798) / 平成27年10月1日
東 京 907(888) / 平成27年10月1日
神奈川 905(887) / 平成27年10月18日
新 潟 731(715) / 平成27年10月3日
富 山 746(728) / 平成27年10月1日
石 川 735(718) / 平成27年10月1日
福 井 732(716) / 平成27年10月1日
山 梨 737(721) / 平成27年10月1日
長 野 746(728) / 平成27年10月1日
岐 阜 754(738) / 平成27年10月1日
静 岡 783(765) / 平成27年10月3日
愛 知 820(800) / 平成27年10月1日
三 重 771(753) / 平成27年10月1日
滋 賀 764(746) / 平成27年10月8日
京 都 807(789) / 平成27年10月7日
大 阪 858(838) / 平成27年10月1日
兵 庫 794(776) / 平成27年10月1日
奈 良 740(724) / 平成27年10月7日
和歌山 731(715) / 平成27年10月2日
鳥 取 693(677) / 平成27年10月4日
島 根 696(679) / 平成27年10月4日
岡 山 735(719) / 平成27年10月2日
広 島 769(750) / 平成27年10月1日
山 口 731(715) / 平成27年10月1日
徳 島 695(679) / 平成27年10月4日
香 川 719(702) / 平成27年10月1日
愛 媛 696(680) / 平成27年10月3日
高 知 693(677) / 平成27年10月18日
福 岡 743(727) / 平成27年10月4日
佐 賀 694(678) / 平成27年10月4日
長 崎 694(677) / 平成27年10月7日
熊 本 694(677) / 平成27年10月17日
大 分 694(677) / 平成27年10月17日
宮 崎 693(677) / 平成27年10月16日
鹿児島 694(678) / 平成27年10月8日
沖 縄 693(677) / 平成27年10月9日
全国加重平均額 798 (780)
※括弧書きは、平成26年度地域別最低賃金
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