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ブラック・バイトを無断で辞めたら賠償請求されるの?

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ブラック・バイトを辞めようとすると引き止められるのはもちろん脅迫などでなかなか簡単に辞めれずに、やむを得ずに無断で退職(バックレる)ということも方法の1つとしてあります。しかし無断の退職では賠償請求がされないかと不安に考えている人も多いのではないでしょうか?

ブラックバイトを無断で辞めても賠償請求される可能性は低い

結論としては、損害賠償請求をされる可能はありますが、勝訴できる可能性が低く、勝訴できたとしても費用がかかるので賠償請求される可能性は殆ど無いと考えておいて良いでしょう。

通常のバイト先も同じです。

バイト先は損害の立証が難しい

店側はアルバイトに対して損害賠償請求をするには、損害と無断退職で被った損害との因果関係を立証する必要があります。

損害は例えば他のアルバイトのシフト変更をしたり、代わりのアルバイトを新たに雇う必要があります。しかしこれは元々払われるはずだった給料を別の人間に支払うだけになったもので損失にはあたりません、またアルバイトは正社員と違い急遽やめるということも少なくないので損害とは認められず、アルバイトが入れ替わっただけと判断される可能性が高いです。

被害の因果関係は「アルバイトが無断でやめたことに対して売上がいくら減ったのか」を証明する必要があるので、こちらも立証されることは殆どないと考えて良いでしょう。

もちろん無断で辞めても、労働基準法上、使用者(雇用主)は給料の全額支払義務を負いますので働いた分の給料は基本的にはきちんともらえます。

ペナルティを科せられる場合

退職や無断欠勤への賠償請求はありませんが、バイト先の店側からペナルティを科せられる可能性はあります。
無断で辞めたアルバイトには減給の制裁ができる場合があります。

減給ができる条件は、
(1)就業規則に定めがあること
(2)減給1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えないこと、かつ、減給する総額が1賃金支払期(普通は1か月)における賃金総額の10分の1を超えないこと

です。
減給ができるという就業規則を定めている会社は少ない。

無断退職は最後の手段

アルバイトの権利は法律上守られていることがわかったと思いますが、無断退職は雇い主に対しては大変迷惑な行為です。

アルバイトを辞めたいときはきちんと退職の意向を雇い主に伝えましょう

もしそれでもやめられない(ブラック・バイト)時は友人や労基などへ相談をすること。無断で退職するというのは最後の手段として考えておいて良いでしょう。

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